2026年1月 人事・労務・総務の行事予定表

お客様各位                                       2025年12月1日

                                    児玉総合労務研究所 所長 児玉 恭教

 👉 2026年の干支は丙午(ひのえうま)です。今年は「情熱と行動力で突き進む」「燃え盛るようなエネルギーで道を切り開く」といった縁起のよさが表されます。

日付曜日六曜月 間 行 事 等
1大安元旦・・「元旦」とは「一年のはじめ」である「元日の朝」を意味する言葉。 元旦は、一年の計画や目標を立てる大切な日とされ、日本では初詣や初日の出を見る習慣がある。
・「はたちの献血」キャンペーン(日本赤十字社、厚生労働省) ~2/28日 献血者が減少しがちな冬期において安全な血液製剤の安定供給の確保を図るため、「はたち」の 若者を中心として広く国民に献血に関する理解と協力を求めることを目的に、毎年1月から2月まで 「はたちの献血」キャンペーンを実施している。
2友引 
3先負 
4仏滅 
5大安小寒・・冬至から数えて15日目頃、冬至 と大寒の中間。寒さが加わる頃という意味で、いわゆる「寒の入り」のこと。
官庁 御用始め・・今年は5日を官庁御用始めとして、初めて執務を行うとしている。  以下は、2025年12月末の納付等にかかるもの
・年金事務所→ 日雇健保印紙保険料受払報告書提出
・郵便局または銀行→ 健保・厚年・日雇健保保険料の納付
・ハローワーク→労働保険印紙保険料納付 納付計器使用状況報告書の提出
・ ハローワーク→外国人雇用状況届出書提出・・・採用・退職の被保険者でない外国人
・税務署    →2カ月前決算法人の確定申告  4か月後決算法人の中間申告
6赤口 
7先勝七草・・正月7日の朝に粥(かゆ)に入れて食べる7種の野草、もしくはそれを食べて祝う行事。 この日、羹(あつもの)にした7種の菜を食べて無病息災を願う風習。
8友引 
9先負 
10仏滅 
11大安鏡開き・・無病息災などを祈って、神棚などに供えられた餅を食べる。ただし、関西地方では1月15日または1月20日、京都の一部地域では1月4日に行われることもあります。
12赤口成人の日・・成人の日は、国民の祝日に関する法律 第2条によれば「おとなになったことを自覚 し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます」ことを趣旨としている。この日には、各市町村で  成人を招いて成人式が行われる。
13先勝・監督署 労働保険一括有期事業開始届提出(概算保険料160万円未満:請負額19,000万円未満の工事 参考→厚生労働省「労働保険関係各種様式」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
・ハローワーク → 外国人雇用状況届出書提出 (前月に外国人を採用・雇用保険被保険者 )  
 ハローワーク → 雇用保険資格取得届の提出 (前月の届け出以降に採用した労働者がいるとき)      
・税務 銀行・郵便局 →6年12月分源泉税、住民税特別徴収額納付    https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html
・市役所    → 給与支払い報告にかかる給与所得者異動届提出(異動月の翌月10日まで)
14友引 
15先負小正月・・元日を中心とする「大正月」に対し、1年のうち最初の満月となるので、太陽暦が用いられ る前はこの日を正月と呼んでいた。地方によって、これにちなんださまざまな食べ物、催しがある。 防災・ボランティア週間(内閣府)(~21日)・・平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震 災」を踏まえ、閣議了解により設けられました。
16仏滅 
17大安・防災・ボランティアの日
18赤口 
19先勝 
20友引大寒・・寒さがさらに厳しくなり、1年中で最も寒い時季。小寒から立春までの30日間を寒の内と いい、大寒はそのまん中にあたる。
・税務署 源泉税の特例による納付(R7/7~12月分)   →  http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
*税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函 することにより、提出することができます。
21先負 
22仏滅 
23大安   
24赤口 
25先勝 
26友引 
27先負 
28仏滅 
29先勝 
30友引 
31先負2月2日まで  
・ハローワーク 外国人雇用状況届出書提出(前月採用又は離職した被保険者でない外国人労働者がいる場合)   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
・年金事務所 12月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付
・日雇い健康保険印紙保険料受け払い報告書の提出
・参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」  →https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/sohoshusei.html
・監督署(労働局・監督署。郵便局又は銀行で) ・労働保険料の納付(第3期分)…1月15日頃に納付書が届く
・労働保険印紙保険料納付  
・労働者死傷病報告書(休業4日以上)( R4/10~12月分) ⇒ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html
・各市町村 給与支払い報告書の提出 → https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098160.html
・税務署・・法定調書の提出 → http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm

                    

今月の業務全般予定

・社長(会長)の年頭訓示の実施                ・方針及び年間行事の発表
・年末年始休暇明けの設備点検               ・年始回り及び年始回りに来られた来客への対応    

・各団体の新年互礼会出席、                 ・社内成人式の開催

・年賀状の受領に対する返礼、住所録の加除整理       

・年末調整の再計算(12月中の扶養家族の異動など)  ・各法定調書の作成 ・新年度の賃金台帳の準備

令和8年度源泉徴収税額表の確認 ⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

※ 令和8年1月から源泉徴収税額表が変わります

  • ・消費税の確定申告 (国税庁)・法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人事業主の場合は翌年の3月31日までです。

令和8年4月入社の内定者への情報提供

3か月後の4月には新卒者が入社してきます、内定者に対して入社までの研修スケジュールについて連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしておくことが望まれます。又、内定辞退とならないように、内定者とのコミュニケーションを図っておく必要があります。

昇給、昇進、昇格、異動の人事考課準備(目標管理・自己申告書等の準備)

・次年度入社案内の検討・作成 

                                                

●2026年度 人事・労務関連の主な法改正及び審議中のもの

2026年は「働き方改革関連法」を中心に、労働基準法を含む複数の労働法制が見直される節目の年です。特に、コロナ禍以降の働き方の多様化やデジタルデバイスの発展に伴い、企業の環境や従業員の働き方が急速に変化しています。このため、労働基準法の見直しが必要とされています。

 1.労働基準法の大改正

   ・連続勤務の上限規制

    14日以上の連続勤務が禁止される予定。変形労働時間制でも例外なし。

   ・法定休日の特定義務化

    週1回以上の法定休日を具体的な日で明記する必要あり。就業規則やシフト表にも反映させる必要あり。

   ・勤務間インターバル制度の義務化

    終業から始業まで原則11時間の休息時間を確保する制度が義務化される。

   ・有給休暇の賃金算定方法の見直し

    「通常賃金方式」への一本化が検討されており、就業規則の見直しが必要となる。

2.女性活躍推進法の改正

  従業員が101人以上の企業に対し、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務化される。

3.在職老齢年金制度の改正

  支給停止基準額が「月50万円 ⇒ 62万円」に引き上げられ、高齢社員が働きながら年金を受け取りやすくなる。

4.副業・兼業者の割増賃金算定ルールの見直し

  労働時間の通算ルールが見直され、副業者の割増賃金の扱いが変わる可能性がある。

5.ハラスメント関連の改正

  カスタマーハラスメント対応義務が企業に課せられる。(人員数に限らず)対応マニュアルや教育体制の整備が

  求められる。

.子ども・子育て支援金制度の創設

  企業負担による支援金制度が新設される予定。詳細は今後の政令で定められる見込み。

.高年齢労働者への労災防止措置(努力義務)

  60才以上の労働者に対する安全配慮が事業者の努力義務に。

8.「つながらない権利」の制度化

  業務時間外の連絡・対応を拒否する権利を制度化する議論が進行中。

労働法以外の留意事項
1. 改正下請法が施行 手形払いを禁止・運送委託の取引も対象取引となる。
2. 改正安全衛生法が施行されて、個人事業主などの業務上災害が発生の時は、災害発生状況 
 を報告させることができる。
3. 協会健保が電子申請サービスを開始

                                                       以上

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