2025年11月人事・労務・総務の行事予定表

 

お客様各位                                     2025年11月1日

2025年11月(霜月) 人事・総務部門業務スケジュール     
                                                            児玉総合労務研究所

1友引・テレワーク月間 (11/1~30)…総務省
 https://www.soumu.go.jp/teleworkgekkan/
・「過労死等防止啓発月間」過重労働解消キャンペーン (11/1~30)…厚労省
 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html 
・人材開発促進月間(11/1~30)…JEEd   
 https://www.jeed.go.jp/js/station/jinzaikaihatsu.html  
2先負 
3仏滅文化の日・・・国民の祝日に関する法律第2条によれば「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことが主旨。
もともと11月3日は、明治天皇の誕生日にあたる「明治節」であり祝日だった。
4大安 
5赤口 
6先勝 
7友引立冬・・・冬がはじまる頃。 木枯らしが吹き、木々の葉が落ち、はやいところでは初雪の知らせが聞こえてくる。
真冬の寒さに備えて、冬の準備を始める時期。
8先負 
9仏滅秋の火災予防週間:(11/9~11/15)…総務省消防庁 ・・・令和7年度 全国統一防火標語 『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』 
 https://www.pref.osaka.lg.jp/o020100/shobobosai/boukakeihatsu/jyuutakubouka6.html
10大安・技能の日・・・職業能力開発についての各種イベントが行われる。1970年、日本で開催された第19回技能五輪国際大会(国際職業訓練競技大会)の開会式が
 行われた11月10日にちなむ。
  https://netwadai.com/blog/post-12630
監督署 労働保険一括有期事業開始届提出(概算保険料160万円未満:請負額19,000万円未満の工事)
 厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
ハローワーク → 外国人雇用状況届出書提出 (9月に外国人の採用或いは離職者がいるとき) 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html  
  〃        雇用保険資格取得届の提出 (前月の届け出以降に採用した労働者がいるとき)      
銀行・郵便局 → 10月分源泉税、住民税特別徴収額納付
 国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
・市役所 → 給与支払い報告にかかる給与所得者異動届提出(異動月の翌月10日まで)
11赤口介護の日・・・“介護について理解と認識を深め、国民への啓発を重点的に実施するための日” 「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」を念頭に、「いい日、いい日」にかけた覚えやすく、親しみやすい語呂合わせとしたとのこと。 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html
12先勝 
13友引 
14先負 
15仏滅七五三・・・数え年3歳(満年齢2歳になる年)を「髪置きの儀」とし、男女とも行う。 数え年5歳を「袴儀」とし、男の子が行う。 数え年7歳(満年齢6歳 になる年)を「帯解きの儀」とし、女の子が行う。
・税務署 所得税予定納税額の減額申請期限(第2期分のみ)  
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
16大安 
17赤口 
18先勝 
19友引 
20仏滅 
21大安 
22赤口小雪・・・雪が降りはじめるころ。 まだ、積もるほど降らないことから、小雪といわれる。 お世話になった方に、感謝の気持ちを贈るお歳暮の準備をする期間でもある。
23先勝勤労感謝の日・・・「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としている。広く働く人々の勤労に向けて感謝を示す日。
24友引振替休日
25先負 
26赤口 
27先勝 
28友引 
29先負 
30友引(*12月1日まで)
・ハローワーク 外国人雇用状況届出書提出(すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ること。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
・年金事務所⇒ 10月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払 参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/sohoshusei.html
・日雇い健康保険印紙保険料受け払い報告書の提出
・労働基準監督署
 労働保険印紙保険料納付 
・税務署
 所得税予定納税額の納付期限(第2期分)
   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm

   *「過労死等防止対策推進シンポジウム」 *参加無料(事前予約要)

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium

【今月の取り組み】

    👇

1.  ・お歳暮、年賀状の整理と発送準備、・・・早めに送付先の確認をしておいて下さい。

  ・お取引先名簿の整理
・暖房機器、設備の点検や整備など 
・年間休日の決定後はカレンダー・手帳などの手配及び、対外関係会社、お客様への連絡・送付
・年間休日等の準備・・変形労働時間制を取っておられる場合は、労働組合又は従業員代表との調整

・年末、年始スケジュールの確認、手配・企画準備・・・・忘年会など、

2. 年末調整の準備
※国税庁 令和7年分 年末調整のしかた(動画でわかりやすく)

・年末調整の申告書の手配

  • 年末調整の時期となり記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。
  • マイナンバー制度の対応と、扶養控除申告書との関連について

  ・ 法定調書、源泉徴収票・給与支払報告書の作成と手引き

3. いわゆる「年収の壁」について

   厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

 なお、令和7(2025)年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。


4. 裁判員候補者への通知

 来年1月からの裁判員候補者に対して、令和7年度の裁判員候補者名簿に登録された方には,11月中旬より名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)が届きます。
 会社の方で従業員からの相談があれば対応する旨、掲示などをしておいてください。
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200810/5.html

5. 賞与支払いまでの準備

  今月は、賞与の支給総額を決め、資金手配などの準備があります。 業績や勤務成績などの情報に基づき人事評価資料のとりまとめを行ってください。

6. その他 
 年末年始の火災予防訓練計画作成

◇ 10月 実施された雇用・労働関係の制度改正の確認を !

1.最低賃金額の改定が行われています

 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、答申での全国加重平均額は昨年度から66円引上げの1,121円となりました。

     ( 東京都⇒1,226円[10/3より]   大阪府⇒1,177円[10/16より]    奈良県⇒1,051円[11/16より] )

   

2. 2025/10月からの扶養認定の一部変更について

    令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の、年間収入要件の取り扱いが変わります。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

3. 年次有給休暇取得促進期間の確認

年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト

働き方・休み方改善ポータルサイトは、企業や労働者が指標を活用して「働き方」や「休み方」を自己診断することにより、自らの「働き方」や「休み方」を見える化し、時間…

以上

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