2025年12月 人事・労務・総務の行事予定表

お客様各位                                       2025年11月1日

2025年12月(師走) 人事・総務部門業務スケジュール     
                                                            児玉総合労務研究所

日付曜日六曜月 間 行 事 等
1先負・歳末たすけあい運動  ・海外たすけあい運動  (12/1~12/31)
・「職場のハラスメント撲滅月間」 (厚生労働省) 厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としてパンフレットや研修動画などを提供している。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」を参照。  https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
・「令和7年度年末年始無災害運動」 12/1日~令和8年1/15日まで(中央労働災害防止協会) 年末年始の多忙な時期に特有の労働災害を防ぎ、誰もが安全に新しい年を迎えられるように安全衛生水準の向上を図ることを目的としている。
 運動標語「今年もやります! 基本作業の徹底 年末年始も無災害」
2仏滅 
3大安・「障害者週間」 (12/3日~12/9日)  (内閣府) 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、 経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としている  ⇒ https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/shusi.html
4赤口・「人権週間」 (12/4日~12/10日) (法務省) 世界人権宣言の趣旨と重要性を広く日本国民に訴えかけるとともに人権尊重思想の普及高揚を図る ための週間  
 ⇒ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00172.html
5先勝 
6友引 
7先負大雪・・・立冬後30日、新暦では12月7日ごろにあたる。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたり、雪が激しく降り始める頃とされるが日本ではそれほどではない。
8仏滅 
9大安 
10赤口・「世界人権デー」 (国際連合) 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて 平等である」で始まる「世界人権宣言」を、1950(昭和25)年の国連総会で記念日とされた。
11先勝監督署 労働保険一括有期事業開始届提出(概算保険料160万円未満:請負額19,000万円未満の工事)
 厚生労働省「労働保険関係各種様式」
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
ハローワーク → 外国人雇用状況届出書提出 (前月に外国人を採用した時)
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html  
  〃        雇用保険資格取得届の提出 (前月の届け出以降に採用した労働者がいるとき)      
・市役所    → 給与支払い報告にかかる給与所得者異動届提出(異動月の翌月10日まで)             
 納期の特例を受けている特別徴収税納付
  https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098231.html
・税務署    → 11月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の支払
  http://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
12友引 
13先負 
14仏滅 
15大安 
16赤口年賀状の引受開始 12月25日までの差出分は、元旦に確実に到着
17先勝 
18友引 
19先負 
20大安 
21赤口 
22先勝冬至・・・太陽暦の12月22日ころにあたり、冬季の真ん中である。昼の長さはもっとも短く、夜の長さはもっとも長い。南半球ではこの反対となる。
23友引 
24先負クリスマスイブ
25仏滅クリスマス (イエス・キリストの生誕をお祝いする日)
・年賀状の発送 元旦確実到着の締切日 ・税務署 
固定資産税(都市計画税)の納付・・・第三期(25日まで)
 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006938.html
26大安 ・官庁・銀行などの仕事納め 2025年12月26日 → 官庁・銀行などの仕事始め2026年1月5日
・大掃除
・取引所大納会
27赤口 
28先勝 
29友引
30先負 
31仏滅大晦日 (令和8年1月5日まで)
・ハローワーク 外国人雇用状況届出書提出(前月に採用又は離職した被保険者でない外国人労働者がいる場合)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
・年金事務所 11月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払 ・参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html
・日雇い健康保険印紙保険料受け払い報告書の提出 ・監督署
・労働保険印紙保険料納付  
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html 

今月から来月にかけての取り組み

  👇

*令和7年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

※年末は、人事・労務・総務担当部門は、平時と違った業務が入りますから、計画的に進めてください。

Ⅰ.年末賞与の支給と、健康保険・厚生年金保険賞与等支払届の提出(支給日より5日以内)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

Ⅱ.年末調整資料回収、確認と計算準備

国税庁 令和7年分 年末調整のしかた・昨年と比べて変わった点(動画でわかりやすく)

・昨年と比べて変わった点(基礎控除・給与所得控除の見直し等)・・・国税庁

 令和7年度の税制改革により、次のとおり所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらは原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以降の源泉徴収事務に変更が生じます。

12月給料における年末調整計算、還付、追徴処理

  • 源泉徴収票作成…最終給与の支給日に本人に手渡し(給料袋に同封)
  • 住民税 納期の特例を受けている場合の6月~11月分の特別徴収税納付
大阪市:特別徴収税額の通知および納入について (…>市税について>個人市民税)

目次 ▼特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について▼特別徴収税額の納税義務者からの徴収について▼特別徴収税額の変更について▼特別徴収税額の納入について▼お問…

  • 従業員⇒扶養控除申告書提出通知⇒マイナンバーの留意事項(担当者をマイナンバー取扱い担当者に制限)
  •  これまでに、マイナンバーを記載している場合は、新たにダブっての必要はない

Ⅲ. 各種法定調書の作成
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き (国税庁)

Ⅳ. 2026年の年間休日カレンダー作成及び会社行事予定の確定
 (変形労働時間制の開始日を1月1日からとしている場合は特に注意) ・・・

⇓ 労働時間チェックカレンダー(静岡労働局の例)
 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/kantoku/kantoku_calender_h23.html

ⅴ. 年賀状の確認と発送 お歳暮の確認とお礼状発送

    ⇒ 喪中葉書を受け取ったら・・・

 11月から12月にかけて、喪中葉書を受け取ることがあります。お得意様などに「お悔やみの心を伝えたい」という気遣いの心を形にした、喪中見舞い向けの「お線香たより 『翠麗(すいれい)』 」等の郵便局商品があります。

 昨今、近親者のみで故人をお見送りする家族葬が増え、喪中はがきなどで初めてご逝去を知る機会が多くなっているなかで、「時間が経ってしまったけれど、何かお悔やみの心を伝えたい」という気遣いの心を、さりげなく贈っていただけます。

ⅵ. 年末年始休暇についての緊急連絡先、防犯、防災などの諸対策・社内通達

   ・取引先などの関係先の年末年始の予定、並びに2026年の取引先の休日カレンダーの入手

ⅶ. 暦年単位の管理文書の整理 …労働基準法第109条

   使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
 ⇒ 改正法の施行日(令和2年4月1日)以後、上記の記録の保存期間は現行の3年から5年に延長されています。

   記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりです。

 ①.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日    

 ②.賃金台帳については、最後の記入をした日

 ③ 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日   

 ④.災害補償に関する書類については、災害補償を終った日  

 ⑤.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日ⅷ. 取引先、官庁、銀行等への年末挨拶と年始の訪問予定調整など

                                                 以上

  • 2026年以降も重要な法改正が沢山控えております。 詳細は都度お知らせします。
  • 2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証に切り替えをお勧めします。マイナンバーカードをお持ちでない方は、協会けんぽから届いている「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。 ⇒https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/

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